ウィニー無罪判決 ファイル交換ソフトの「Winny(ウィニー)」をめぐり警作権法違反のほう助罪に間われた元東大助手に対し大阪高裁は、無罪の判決を」言い渡した。 「犯罪に利用される可能性を認識しているだけではほう助と評価することはできない」というのが逆転無罪の理由だ。 1審の京都地裁は、 「利用者の多守る側のくが警作権を侵害することを明確に認識、認容しながら公開を継続した」として有罪と判断した。 しかし、ウィニーについては、 「応用可能で意義な技術」と指摘していた。 控訴審判決でも、ウィニーについて「通信の秘密を保持しつつ多様な情報交換を可能にするとともに、作権の侵害にも使える価値中立なソフト」と認定し、元助手に対してー「被告は著作権侵警をする者が出ロ能性を認識し、認容していたが、 れ以上に違法行為を勧めたとはいえない」と結論付けた。 京都府警が5年前に元助手を逮捕した際、逮捕の是非が大きな論議となった。 複写機で本や雑誌など警作物をコピーした場合、複写機のメーカーが、著作権侵箸を手助けしたとして罪に間われることがあるのだろうか。 殺人犯が使った刃物をつくった人が殺人ほう助になるのか、といったような疑問が示された。 また、ファイル交換ソフトは他にも数多く存在し、ウィニーの開発者を摘発したとしても、著作権侵警をめぐる状況の改善にはつながらないといった点や、ファイル交換の仕組みを使った新しいビジネスの可能性が追求されている中で、あいまいな基準での逮捕は日本の開発者の意欲を蓼縮させることにつながりかねないといった指摘もあった。 逮捕後の捜査当局の対応にも疑間が残る。 元助手にウィニーの改良を禁じ欠陥を修正できなくしたことから、白衛隊や裁判所、刑務所、病院といった公的機関の情報が大1に漏 れ出し、回収不能になってしま切た。 その中には警察の捜査情報も含まれていた。 そうした観点からすると、無罪という大阪高裁の判決は、妥当な判断と言えるだろう。 著作権の保護は量要だ。 ただし、著作権をめぐる状況はインターネットの普及によって大きく変化した。 技術が先に進み、法制度が想定していない世界が誕生した時に捜査当局はどう対応すべきかも、この裁判で間われていることだろう。 元助手の行為については最高裁の判断を求めることになるのかもしれないが、司法の判断とは別に、著作者の権利を保護するための新しい仕粗みをどうつくっていくのかといった点にも、ソフトの開発者には力を注いでもらいたい。 |